用途地域

更新日:2020年12月15日

用途地域について

都市の状況及び将来像を勘案した上で、都市内における住居、商業、工業その他の用途を適切に配分することにより、機能的な都市活動の推進及び良好な都市環境の形成を図るため、用途地域として13の区分を行うものです。

13の区分の詳細
区分 内容
第1種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第2種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第2種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第1種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域
第2種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域
準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
田園住居地域 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域

周南都市計画区域

周南都市計画区域においては、市街化区域に次の11の用途地域を定めています。
また、建ぺい率(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)及び容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)を定めるとともに第1種低層住居専用地域については、建築物の高さの最高限度を定めています。

周南都市計画区域の詳細(令和2年12月15日現在)
用途地域 面積(ヘクタール) 建ぺい率(%) 容積率(%) 高さ制限(メートル)
第1種低層住居専用地域 約125 50 80又は100 10又は12
第1種中高層住居専用地域 約392 60 200 なし
第2種中高層住居専用地域 約23 60 200 なし
第1種住居地域 約311 60 200 なし
第2種住居地域 約8.0 60 200 なし
準住居地域 約34 60 200 なし
近隣商業地域 約57 80 200 なし
商業地域 約65 80 200又は400 なし
準工業地域 約96 60 200 なし
工業地域 約16 60 200 なし
工業専用地域 約303 60 200 なし
合計 約1,430      

周南東都市計画区域

周南東都市計画区域においては、一部の地域に次の6の用途地域を定めています。
また、建ぺい率及び容積率を定めるとともに第1種低層住居専用地域については、建築物の高さの最高限度を定めています。

周南東都市計画区域の詳細(平成24年3月30日現在)
用途地域 面積(ヘクタール) 建ぺい率(%) 容積率(%) 高さ制限(メートル)
第1種低層住居専用地域 約15 40又は50 60又は80 10
第1種中高層住居専用地域 約74 60 200 なし
第1種住居地域 約93 60 200 なし
近隣商業地域 約7.8 80 200 なし
商業地域 約8.6 80 400 なし
準工業地域 約4.0 60 200 なし
合計 約202      

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市政策課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574(都市計画係)、0833-72-1582(公園緑地係)

メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp

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