用途地域
用途地域について
都市の状況及び将来像を勘案した上で、都市内における住居、商業、工業その他の用途を適切に配分することにより、機能的な都市活動の推進及び良好な都市環境の形成を図るため、用途地域として13の区分を行うものです。
区分 | 内容 |
---|---|
第1種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
第2種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
第2種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
第1種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 |
第2種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域 |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 |
田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域 |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 |
周南都市計画区域
周南都市計画区域においては、市街化区域に次の11の用途地域を定めています。
また、建ぺい率(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)及び容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)を定めるとともに第1種低層住居専用地域については、建築物の高さの最高限度を定めています。
用途地域 | 面積(ヘクタール) | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 高さ制限(メートル) |
---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 約125 | 50 | 80又は100 | 10又は12 |
第1種中高層住居専用地域 | 約392 | 60 | 200 | なし |
第2種中高層住居専用地域 | 約23 | 60 | 200 | なし |
第1種住居地域 | 約311 | 60 | 200 | なし |
第2種住居地域 | 約8.0 | 60 | 200 | なし |
準住居地域 | 約34 | 60 | 200 | なし |
近隣商業地域 | 約57 | 80 | 200 | なし |
商業地域 | 約65 | 80 | 200又は400 | なし |
準工業地域 | 約96 | 60 | 200 | なし |
工業地域 | 約16 | 60 | 200 | なし |
工業専用地域 | 約303 | 60 | 200 | なし |
合計 | 約1,430 |
周南東都市計画区域
周南東都市計画区域においては、一部の地域に次の6の用途地域を定めています。
また、建ぺい率及び容積率を定めるとともに第1種低層住居専用地域については、建築物の高さの最高限度を定めています。
用途地域 | 面積(ヘクタール) | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 高さ制限(メートル) |
---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 約15 | 40又は50 | 60又は80 | 10 |
第1種中高層住居専用地域 | 約74 | 60 | 200 | なし |
第1種住居地域 | 約93 | 60 | 200 | なし |
近隣商業地域 | 約7.8 | 80 | 200 | なし |
商業地域 | 約8.6 | 80 | 400 | なし |
準工業地域 | 約4.0 | 60 | 200 | なし |
合計 | 約202 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市政策課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574(都市計画係)、0833-72-1582(公園緑地係)
メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年12月15日