特別用途地区
特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
光市特別用途地区建築規制条例(平成16年光市条例第153号)
周南都市計画区域
周南都市計画区域においては、一部の地区に特別用途地区として特別工業地区を定めています。
特別用途地区の種類 | 面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|
特別工業地区 | 約17 | ひかりソフトパーク地区 |
周南東都市計画区域
周南東都市計画区域においては、一部の地区に特別用途地区として特別工業地区を定めています。
特別用途地区の種類 | 面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|
特別工業地区 | 約4.0 | 準工業地域と同一の範囲 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市政策課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574(都市計画係)、0833-72-1582(公園緑地係)
メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日