市街化区域と市街化調整区域との区分
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます。これを「区域区分」又は「線引き」といいます。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域をいいます。
周南都市計画区域
周南都市計画区域においては、区域区分を定めています。
決定・変更の別 | 決定・変更年月日 | 市街化区域面積(ヘクタール) |
---|---|---|
変更(第6回) | 令和2年(2020年)12月15日 | 約1,430 |
変更(第5回) | 平成24年(2012年)3月30日 | 約1,431 |
変更(第4回) | 平成16年(2004年)3月30日 | 約1,414 |
変更(第3回) | 平成6年(1994年)3月29日 | 約1,414 |
変更(特定保留解除) | 平成3年(1991年)12月27日 | 約1,408 |
変更(第2回) | 昭和61年(1986年)4月22日 | 約1,382 |
変更(第1回) | 昭和52年(1977年)9月30日 | 約1,355 |
決定 | 昭和45年(1970年)12月25日 | 約1,340 |
周南東都市計画区域
周南東都市計画区域においては、区域区分を定めていません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市政策課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574(都市計画係)、0833-72-1582(公園緑地係)
メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年12月15日