市街化区域と市街化調整区域との区分

更新日:2020年12月15日

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます。これを「区域区分」又は「線引き」といいます。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域をいいます。

周南都市計画区域

周南都市計画区域においては、区域区分を定めています。

周南都市計画区域の詳細
決定・変更の別 決定・変更年月日 市街化区域面積(ヘクタール)
変更(第6回) 令和2年(2020年)12月15日 約1,430
変更(第5回) 平成24年(2012年)3月30日 約1,431
変更(第4回) 平成16年(2004年)3月30日 約1,414
変更(第3回) 平成6年(1994年)3月29日 約1,414
変更(特定保留解除) 平成3年(1991年)12月27日 約1,408
変更(第2回) 昭和61年(1986年)4月22日 約1,382
変更(第1回) 昭和52年(1977年)9月30日 約1,355
決定 昭和45年(1970年)12月25日 約1,340

周南東都市計画区域

周南東都市計画区域においては、区域区分を定めていません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市政策課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574(都市計画係)、0833-72-1582(公園緑地係)

メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp

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