土地取引の届出について

更新日:2023年03月31日

土地取引の届出について(国土利用計画法の事後届出)

   次のいずれかに該当する土地を取得する場合、土地の取得者(譲受人)は、契約を締結した日から2週間以内に届出をしてください。

  • 市街化区域                                      2,000平方メートル以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域内  5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外                              10,000平方メートル以上

   様式を含む詳細については、山口県総合企画部政策企画課のWebサイトをご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574

メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp

意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。(100文字以内)

(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。