土地取引の届出について
土地取引の届出について(国土利用計画法の事後届出)
次のいずれかに該当する土地を取得する場合、土地の取得者(譲受人)は、契約を締結した日から2週間以内に届出をしてください。
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域内 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
様式を含む詳細については、山口県総合企画部政策企画課のWebサイトをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574
メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年03月31日