屋外広告物の許可申請について

更新日:2023年06月08日

屋外広告物の表示・設置を含む業務の発注について

屋外広告物(屋外に表示される看板、横断幕、ポスター等)については、良好な景観の形成、風致の維持と公衆に対する危害防止の観点から、屋外広告物法及び山口県屋外広告物条例に基づく規制が行われています。

この規制の一つとして屋外広告業の登録制度があり、屋外広告物の表示・設置を含む業務を発注する場合、屋外広告業の登録を受けた業者へ発注する必要があります。

つきましては、屋外広告物の表示・設置を含む業務を発注する場合は、山口県内で屋外広告業の登録を受けた業者に発注するようお願いします。

※山口県屋外広告業登録者については、下記山口県ホームページ(山口県屋外広告業の登録制度について)をご参照ください。

【参考】

※屋外広告物とは:次の4つの要件をすべて満たしているもの

1 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること

2 屋外で表示されるものであること

3 公衆に表示されるものであること

4 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること

 

※屋外広告業とは:屋外広告物の表示又は屋外広告物を提出する物件の設置を行う営業をいいます。

 

山口県屋外広告物条例の一部改正について

令和2年3月に山口県屋外広告物条例が一部改正され、設置者等による安全点検の義務化や自家用広告物の許可対象化などの規定が新たに定められました。

詳しくは、山口県のホームページをご覧ください。

屋外広告物に関する事務

屋外広告物に関する事務のうち、下記事務が山口県から移譲されています。

  • 屋外広告物表示等の許可に関する事務
  • 屋外広告物の許可、はり紙の除却等に関する事務
  • 除却広告物等の保管手続きに関する事務
  • 違反広告物の是正措置に関する事務

屋外広告物業の登録に関する事務については、これまでどおり山口県で実施しています。

山口県屋外広告物条例の概要

「屋外広告物の定義」「規制地域」「許可手続・許可基準」「屋外広告物業の登録」等については、山口県のホームページをご覧ください。

申請書等の様式

屋外広告物許可申請書

屋外広告物許可更新申請書

屋外広告物変更・改造許可申請書

屋外広告物安全点検報告書

屋外広告物管理者等変更届

屋外広告物管理者住所等変更届

屋外広告物滅失届

屋外広告物許可申請手数料

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574

メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp

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