路線バス・タクシー運転手就労促進臨時給付金

更新日:2024年05月22日

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路線バス・タクシー運転手就労促進臨時給付金

市内に路線を有する乗合バス及びタクシー事業所運転手として就労した人に給付します。

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対象者

 以下の要件をすべて満たす人

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上である期間の定めのない雇用契約を締結し、令和6年4月1日から令和7年3月1日までの期間に下記の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」)に就労した人(年度途中の採用も可)
  2. 主として市内で走行する乗合バスまたはタクシーの運転業務に従事する人
  3. 対象事業者での勤務が継続して3年以上見込める人
  4. 対象事業者に就職した日前1年以内に交付の対象となる事業者を自己都合または解雇により退職していない人
  5. 市内に住民票があり、実際に住んでいる人または就労した日前1か月以内もしくは就労した日以後2か月以内(※)に住民票を異動し、実際に住む予定のある人
  6. 光市税を滞納していない人

 なお、期間の定めのある雇用契約を締結し就労した場合であっても、令和7年3月31日までに「期間の定めのない雇用契約を締結する予定である人」は対象となる可能性があります。

交付の対象となる事業者(対象事業者)

  • 防長交通株式会社
  • 周南近鉄タクシー株式会社
  • 有限会社西部光タクシー
  • 有限会社大和タクシー
  • 有限会社岩田タクシー

給付額

光市に居住している人

30万円

就労にあたって市内に転入する人

40万円

※上記「対象者」5.の(※)の期間に転入した場合

申請受付期間

令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)

※申請書類や申請方法については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

返還していただく場合

下記に該当する場合は、給付金の全部または一部を返還していただきます。

一部返還

就労した日から起算して3年以内に、下記のいずれかに該当した場合、残月数分の金額を返還していただきます 。

  1. 対象事業者を退職したとき(※)
  2. 光市外に転出したとき
  3. 1週間の所定労働時間が20時間未満の雇用契約を締結したとき
  4. 主として市内で走行する車両の運転業務以外に従事したとき

※退職した日の翌日に、対象事業者のいずれかに就労した場合を除く。

全額返還

虚偽の申請等があった場合には、期間に関係なく全額返還していただきます。

交付要綱

給付金に関するQ&A

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この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 公共交通政策課 公共交通政策係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1420

メールアドレス:kotsu@city.hikari.lg.jp