インボイス制度(税務署にお問い合わせください)
インボイス制度にかかるお問い合わせについて
インボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)で受け付けています。
【電話番号】フリーダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】
9時から17時まで(土日祝除く)
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)国税庁HP(外部リンク)
インボイス発行事業者の登録申請について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。
令和5年10月1日からインボイス制度は開始しましたが、適格請求書発行事業者の登録について、課税事業者の方は原則として登録を受けた日から、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、下部「インボイス制度特設サイト<外部リンク>」をクリックし、国税庁HPをご覧ください。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)について
インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。
免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
詳しく知りたい方は、下部「2割特例とは<外部リンク>」をクリックし、国税庁HPをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年10月02日