注意事項
まずは、以下の注意事項をご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 危険負担 |
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後 に発生した財産の毀損、盗難および消失などによる損害は、落札者が 負うことになります。 |
| 契約不適合責任 |
光市は公売物件について、財産の種類または品質に関する不適合があ っても、担保責任を負いませせん。 |
| 引渡条件など |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で 権利移転します。 |
| 執行機関に引渡義務 |
公売物件が、前所有者などが保管する動産・自動車などの場合におい て、光市は、「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売 物件の引渡を行います。 落札者は、「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡を 受けてください。当該保管人が現実の引渡を拒否しても、光市は現実 の引渡を行う義務を負いません。 公売物件が不動産の場合において、光市は、落札者への不動産登記簿 上の所有権移転などの登記は行いますが、物件内の動産類やごみなど の撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて 落札者自身で行っていただきます。 また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者で行っていただきま す。 |
| 返品・交換 |
落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品・交換できませ ん。 |
| 保管費用 |
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかか ることがあります。 |
|
落札者(最高価申込者) 決定後、公売保証金が 返還される場合 |
市税の徴収・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴 収金の完納の事実が証明された場合、公売物件を買い受けることが できません。 この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 買受代金が納付されるまでに滞納者などから不服申立てなどがあっ た場合、公売の手続は停止します。 手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納 付された公売保証金は全額返還されます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 収納係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1447
メールアドレス:syuunou@city.hikari.lg.jp














更新日:2026年09月11日