市たばこ税

更新日:2023年12月25日

製造たばこの製造者や特定販売業者・卸売販売業者が、市の区域内に営業所が所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。

納税義務者

●たばこの製造業者

●特定販売業者

●卸売販売業者

たばこの小売価格には既に市たばこ税が含まれているので、実際に負担しているのはたばこの購入者です。

 

税率

税率は、1,000本につき6,552円です。

申告と納付

毎月1日から末日までの間に製造たばこの製造者等がしないのたばこ販売店に売り渡したたばこの本数に応じた税額を、翌月末日までに製造者等が市に申告納付します。

光市内で購入されると光市の税収になります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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