登記の義務化について

相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。
詳しくは、以下をご覧ください。
住所等変更登記の義務化について
令和8年4月1日から住所・名前の変更登記の申請が義務化されます。
不動産を所有している方が住所・名前を変更した場合、2年以内に登記の申請が必要になります。
義務化前に住所・名前に変更があった場合、令和10年3月末までに登記する必要があります。
詳しくは、以下をご覧ください。
法務省HP<外部リンク>「住所等変更登記の義務化特設ページ」
登記義務化に関するお問い合わせ先
山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6番16号
電話:083-922-2295(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 資産税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1435
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2026年01月26日