市・県民税の給与天引き(特別徴収)
令和7年5月7日に「令和7年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」を発送いたしました。同封の納税義務者用の税額決定通知書は、各納税義務者にお渡しください。
給与所得等に係る市・県民税の特別徴収
特別徴収制度とは
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、従業員(アルバイト、パート等も含む)の毎月の給与から個人住民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって、市町村へ納入する制度です。
この制度は、地方税法及び市税条例の規定により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主に実施が義務付けられています。
納税義務者に異動があった場合
移動の内容に合わせて届出書の提出をお願いします。
(注意)月初めに電算処理を行う為、提出日によっては特別徴収税額通知の送付に1ヶ月かかる場合があります。
入社等により特別徴収へ切り替える場合
新規雇用の社員を新たに特別徴収したい場合や、年度途中で普通徴収の従業員を特別徴収に切り替えたい場合は、「新たに特別徴収を希望する給与所得者の届出書」を提出してください。
新たに特別徴収を希望する給与所得者の届出書 (PDFファイル: 214.1KB)
<記入例>新たに特別徴収を希望する給与所得者の届出書 (PDFファイル: 293.8KB)
特別徴収を停止する場合
退職、転勤、休職、死亡などで特別徴収ができなくなった場合は、必ず「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
従業員が次の勤務先で特別徴収を継続する場合
従業員が関連会社へ出向するなど、次の勤務先でも特別徴収を継続する場合は、新しい勤務先に月割額や徴収開始月を連絡した後、異動届出書を提出してください。
<記入例>転勤等により特別徴収継続の場合 (PDFファイル: 490.3KB)
残りの税額を一括徴収する場合
1月1日から4月30日までの間に退職等があった場合で、5月31日までに支払われる給与、退職手当等が未徴収税額を超えるときは、本人の申し出の有無によらず、一括徴収することが義務付けられています。
また、6月から12月までに退職、休職等があった場合は、本人の申し出により未徴収税額を一括徴収することができます。
<記入例>退職等により一括徴収をする場合 (PDFファイル: 492.9KB)
残りの税額を普通徴収にする場合
未徴収税額を納税義務者本人に納付していただきます。後日、納税義務者あてに変更通知書及び納付書を送付します。
<記入例>退職等により普通徴収になる場合 (PDFファイル: 458.9KB)
特別徴収義務者の住所・名称変更
特別徴収義務者の住所や名称等の変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDFファイル: 185.3KB)
特別徴収税額の納期の特例
従業員が常時10人未満(臨時、パートを含む。)の事業主は、納期特例の申請をすることによって市・県民税の納期を年12回から年2回に変更することができます。
特別徴収に係る納期の特例申請書 (PDFファイル: 82.4KB)
退職所得に係る市・県民税の特別徴収
退職所得に対する市・県民税の特別徴収
退職所得の特別徴収税額
(退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2 注1× 税率注2=税額注3
(注1) 1/2を乗じた数値は1,000円未満の端数切捨て
(注2)市民税 6% 県民税 4%
(注3)税額は100円未満の端数切捨て
勤続年数が5年以内の法人役員(公務員を含む)の退職所得の金額については、退職所得控除後2分の1とする措置を廃止した上で計算します。
(退職手当等の金額 - 退職所得控除額)注4 × 税率=税額注5
(注4) 退職所得控除後の金額は1,000円未満の端数切捨て
(注5)税額は100円未満の端数切捨て
退職所得控除額
- 勤続年数が20年以下の場合 40万円 × 勤続年数(80万円以下の場合は80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2025年05月16日