個人住民税(個人市県民税)
令和7年度個人市県民税の当初納税通知書は、6月9日に送付しました(6月20日までに到達予定)。
なお、個人市県民税が給与特別徴収でのみ徴収される方には、5月に勤務先に発送済です。また、税額のかからない方には、納税通知書は送付しません。
期限後申告等で本通知書への反映がされてない場合は、7月以降に税額を再計算し、税額に変動がある場合は、税額変更通知を送付します。
個人住民税
個人市県民税は、1月1日現在、市内に住んでいる方に対して、前年中(前年の1月1日から12月31日まで)の所得をもとに課税されます。
市県民税には、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」と、所得に応じた負担を求める「所得割」とで構成されます。
均等割
「均等割」は一定の基準を超えた所得(合計所得金額)がある方に、定額の負担を求めるものです。
令和5年度まで継続していた個人住民税均等割の特例(東日本大震災を踏まえ、地方公共団体の防災施策の財源を確保するため1,000円引上げられていた)が終了しました。また、令和6年度から新たに国税である森林環境税(1,000円)が課税されています。
| 内訳 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
| 市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
| 森林環境税 | なし | 1,000円 |
| 合計 | 5,500円 | 5,500円 |
県民税には、「やまぐち森林づくり県民税」の500円が含まれます。
所得割
所得割は、前年中(前年の1月1日から12月31日まで)の所得(総所得金額等)をもとに課税されます。
税率は、一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
収入金額から所得額を算出し、そこから基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除額を引いた課税標準額に税率を掛けて算出します。
市県民税の均等割も所得割も課税されない人
以下の条件のいずれかに該当する人です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万円4千円未満)の人
- 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない人
38万円以下(給与収入のみの場合、103万円以下)
- 同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)がいる人
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)+1)+10万円+16万8千円以下
市県民税の所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等が、次に掲げる額以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない人
45万円
- 同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)がいる人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)+1)+10万円+32万円
なお、総所得金額等とは、総所得金額(給与所得や公的年金の所得、事業所得などの合計額)、土地建物・株式等の譲渡所得金額、山林所得金額などの合計額で、純損失及び雑損失の繰越控除を受けている場合にはその適用後の金額のことです。
税法上の扶養等について
税法上の扶養に入れる収入条件
配偶者控除または扶養控除の対象条件
市・県民税、所得税ともに、合計所得金額58万円以下(給与収入のみの場合、給与収入123万円以下)
配偶者特別控除を受けられる限度額
1年間の給与収入が123万円から201.6万円未満の配偶者がいる場合、市・県民税、所得税ともに段階的に控除が受けられます。
特定親族特別控除を受けられる年齢と限度額
19歳以上23歳未満かつ1年間の給与収入が123万円超188万円未満の特定親族がいる場合、市・県民税、所得税ともに段階的に控除を受けられます。
調整控除の計算方法
所得税と市・県民税では基礎控除や配偶者控除などの人的控除に以下の図のように差があり、市・県民税の方が控除額が低くなっているため、税率が上がった場合は、控除額の差分に対して税負担が増えてしまいます。そのため、新たに市・県民税に調整控除を設け、負担が増加しないように考慮されます。
なお、納税者本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はありません。
課税所得金額が200万円以下の場合
次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除
- 人的控除額の差の合計額
- 市・県民税の課税所得金額(所得金額-控除金額)
課税所得金額が200万円を超える場合
次の1.から2.を差し引いた金額の5%を控除
- 人的控除額の差の合計額
- 市・県民税の課税所得金額から200万円を差し引いた額
ただし計算して得られた金額が2,500円未満(マイナスを含む)の場合は2,500円です
| 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 調整控除の差額 |
|---|---|---|---|
|
132万円以下 |
95万円 |
43万円 |
5万円 (個人住民税と 所得税の所得控除額の 実際の差額とは 一致しません。) |
|
132万円超336万円以下 |
88万円 |
||
|
336万円超489万円以下 |
68万円 |
||
|
489万円超655万円以下 |
63万円 |
||
|
655万円超2,350万円以下 |
58万円 |
||
|
2,350万円超2,400万円以下 |
48万円 |
||
|
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
29万円 |
|
|
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
15万円 |
|
|
2,500万円超 |
適用なし |
||
| 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 調整控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
| 900万円超950万円以下 |
26万円 |
22万円 |
4万円 |
| 950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
2万円 |
| 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 調整控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
| 900万円超950万円以下 |
32万円 |
26万円 |
6万円 |
| 950万円超1,000万円以下 |
16万円 |
13万円 |
3万円 |
| 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 調整控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
| 900万円超950万円以下 |
26万円 |
22万円 |
4万円 |
| 950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
2万円 |
| 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 調整控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 |
36万円 |
33万円 |
3万円 |
| 900万円超950万円以下 |
24万円 |
22万円 |
2万円 |
| 950万円超1,000万円以下 |
12万円 |
11万円 |
1万円 |
| 特定親族の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 調整控除の差額 |
|---|---|---|---|
|
58万円超85万円以下 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
|
85万円超90万円以下 |
61万円 |
45万円 |
16万円 |
|
90万円超95万円以下 |
51万円 |
45万円 |
6万円 |
| 所得税 | 住民税 | 調整控除の差額 | |
|---|---|---|---|
| 一般 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
| 特定 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
| 老人 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
| 同居老親等 |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
| 所得税 | 住民税 | 調整控除の差額 | |
|---|---|---|---|
| 普通障害 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
| 特別障害 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
| 同居特別障害 |
75万円 |
53万円 |
22万円 |
| 所得税 | 住民税 | 調整控除の差額 | |
|---|---|---|---|
| 寡婦控除・勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
| 所得税 | 住民税 | 調整控除の差額 | |
|---|---|---|---|
|
父 |
35万円 |
30万円 |
1万円 |
|
母 |
35万円 |
30万円 |
5万円 (個人住民税所得税の所得控除額の 実際の差額とは一致しません。) |
市・県民税の寄附金税額控除について
| 対象となる寄附金 |
|
|---|---|
| 控除率 | 基本控除(注釈1) (寄附金額-2千円)×10% 特例控除(注釈2) (地方公共団体に対する寄附金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率(注釈3)×1.021) ただし、市・県民税所得割の2割が限度 |
| 控除上限額 | 総所得金額等の30% |
| 適用下限額 | 2千円 |
(注釈1)基本控除とは、地方税法に規定される寄附金すべてに適用される寄附金税額控除です。
(注釈2)特例控除とは、地方公共団体に寄附した場合(ふるさと納税)にのみ適用される寄附金税額控除の加算額です。
(注釈3)所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税の最も高い税率のことです。
山口県HP「条例により指定した寄附金税額控除の対象寄附金について」
寄附金税額控除を受ける方法
税額控除を受けるためには、毎年1月から12月までの間に支出した寄附金について、寄附をされた法人又は団体等が発行する領収書等が必要となります。申告の際、添付する必要がありますので、大切に保管しておいてください。
個人市民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、翌年3月15日までに所轄の税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。(所得税の確定申告をされる方は、個人市民税の申告は不要です。)その際、確定申告書「第二表」の「住民税に関する事項」の中にある「寄附金税額控除-条例指定分-都道府県・市区町村」の欄に、寄附された金額を必ずご記入ください。電子申告(e-Tax:イータックス)を利用する場合、領収書の添付は省略することができます。(領収書は3年間保存することが必要です。)
給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、個人住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合、下記の『寄附金税額控除申告書』により住民税の申告を行うことも可能です。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2026年01月20日