給与が複数ある場合の市・県民税等の徴収方法について(令和9年度より)

更新日:2025年10月23日

今後の取り扱い

令和9年度(令和8年分の所得)の市・県民税からは、2事業者以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、【主たる給与(甲)と従たる給与(乙)等】各々の給与を合算し税額を計算した上で、主たる給与の事業者(特別徴収義務者)からの給与天引きする取り扱いに統一いたします。

《変更点》
令和8年度(令和7年分の所得)まで 令和9年度(令和8年分の所得)から
確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」における「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択した上で、税務課に申し出た場合のみ、従たる給与(乙)に係る市・県民税を普通徴収とする。
※令和5年度より新規の受付はしておりませんでした。
従たる給与(乙)等の給与から生じる市・県民税についてはすべて主たる給与(甲)の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収。
※給与、年金以外の所得に係る市・県民税の徴収方法については、従来通り「給与からの特別徴収」と「自分で納付」(普通徴収)から選択できます。

変更の経緯

これまで、副業等を行っていることを主たる給与(甲)の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、従たる給与(乙)等に対する税額を普通徴収(ご自身で納付)にする取り扱いをしておりましたが、以下の理由により、この取り扱いを終了いたします。

1 地方税法に基づく取り扱いをするため

地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と規定されており、原則主たる給与(甲)とそれ以外の給与に係る税額を分けて徴収することを可としていないため。

2 税額以外の情報が主たる給与(甲)の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため

市から特別徴収義務者へ送付する通知書は、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用(個票)」があります。

「特別徴収義務者用」には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されておりません。また「納税義務者用(個票)※」には、所得や控除の内訳が記載されますが、個人情報保護のため、圧着シート加工をしており、他者に知られることはありません。

※原則、電子データの場合も個人しか閲覧できない仕様となっております。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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