特別徴収税額通知の電子化

更新日:2025年05月16日

令和7年5月7日・8日に「令和7年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」の電子データを送付いたしましたのでご確認ください。

特別徴収税額通知の電子化

eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出した場合は、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データによる受け取りが可能です。

電子データによる受け取りを選択した場合は、書面による通知は行いません。

下記のリーフレットも参考にご確認ください。

特別徴収税額通知の受取方法

受取方法は以下のとおりとなります。

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際、特別徴収義務者用と納税義務者用の通知について、それぞれ設定してください。

通知方法の設定と通知の送付方法
  納税義務者用(従業員用)
電子 書面

特別徴収義務者用

(事業所用)

電子 全ての通知をeLTAXで送付します。 事業所用はeLTAXで送付します。
従業員用は書面で送付します。
書面 事業所用は書面で送付します。
従業員用はeLTAXで送付します。
全ての通知を書面で送付します。

 

※1 電子データでの受け取りを希望する場合、必ずメールアドレスの設定が必要です。

※2 納税義務者用通知の電子データでの受け取りを希望される場合、給与支払報告書へ受給者番号の記載が必須となります。その際、「/(スラッシュ)」「#(シャープ)」「@(アットマーク)」など、使用できない文字がありますのでご注意ください。詳細は下記の資料をご確認ください。

特別徴収税額通知の受取方法の変更

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書提出時に指定した特別徴収義務者用または納税義務者用の「特別徴収税額通知受取方法」「通知先メールアドレス」を変更する場合、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」をご提出ください。

特別徴収税額通知の副本データ送付の廃止

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本としての電子データは廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りは出来なくなりました。

光ディスク等での特別徴収税額通知の受け取りについて

電子データ(副本)の廃止に伴い、光ディスクによる通知は行いません。そのため、給与支払報告書を光ディスクで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。​
電子データを希望の場合は、必ずeLTAXにて、給与支払報告書をご提出ください。

eLTAXについてのお問合せ

eLTAXに関する設定等の問い合わせについては、eLTAXホームページまたはeLTAXヘルプデスク(電話:0570-081-459)までお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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