ふるさと納税にかかる税制(上限額・ワンストップ特例等)

更新日:2024年01月12日

ふるさと納税の上限額に関するお問い合わせについて

 

ふるさと納税の上限額に関するお問い合わせについては、電話ではお答えしておりません。

また、ふるさと納税を行う時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。前年の所得金額や住民税の税額等を参考に目安の上限額を計算することになります。

各種シュミレーションサイトをご活用の上、ご自分で計算されるか、ご本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をご持参の上、税務課市民税係窓口(1階5番窓口)にてご相談ください。

ふるさと納税の上限額の計算方法について

自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち原則として2,000円を超える部分が、一定の上限(上限額)まで所得税と住民税(市民税・県民税)から全額が控除されます。

ふるさと納税の上限額は、所得税の課税所得額と住民税の所得割額から算定されます。

前年の所得金額や住民税の税額等を参考に上限額を計算される場合は、ふるさと納税上限額等について(PDFファイル:829.1KB)をご参考ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。
寄附をされる際にワンストップ特例の申請をされると、市町村間で通知を行い、翌年度の住民税で「申告特例控除額」(所得税・住民税の寄附金控除・寄附金税額控除相当額)が適用されます。

制度の対象になる人

  1. 年末調整を行っている給与所得者等で、別途確定申告や住民税申告を行わない人
  2. 寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以内の人

手続きの流れ

一般的な流れは以下のとおりとなります。特例申請書の提出方法、様式などについては、寄附先の市区町村にお尋ねください。

  1. 寄附者が、1月10日までに、寄附先の自治体に申請書を提出します。
  2. 寄附先の自治体が、1月31日までに、当該寄附者の住所地の市区町村へ控除に必要な情報を連絡します。
  3. ふるさと納税を行った翌年度分の個人住民税から控除されます。
ワンストップ特例の流れ

(注意)ふるさと納税ワンストップ特例の申請後、確定申告をすることになった場合

所得税の確定申告書や市民税県民税の申告書を提出した場合、ワンストップ特例制度の適用が受けられなくなります。
このため、ふるさと納税分の寄附金控除を含めた内容で、確定申告をする必要があります。申告の際には、「寄附金の受領証」又は特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する「寄附金控除に関する証明書」をお忘れにならないようご注意ください。

(参考)ふるさと納税については、総務省HPもご参考ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp