令和8年度から適用となる市・県民税の主な税制改正

更新日:2025年11月27日

主な改正内容

以下の改正内容が、令和7年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の収入に対して課税される令和8年度市・県民税(個人住民税)から適用されます。

1. 給与所得控除の見直し

2. 特定親族特別控除の創設

3. 扶養親族等の所得要件の引き上げ

 

1. 給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

※給与収入金額が190万円を超える方については変更はありません。

改正前と改正後の控除額の比較
給与収入 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

  給与収入×40%-10万円

180万円超190万円以下

  給与収入×30%+8万円
   190万円超360万円以下 改正なし
   360万円超660万円以下   給与収入×20%+44万円
   660万円超850万円以下   給与収入×10%+110万円

 850万円超

  195万円(上限)

 

2. 特定親族特別控除の創設

合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合において、段階的に控除を受けられるようになります。

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
扶養親族の給与収入 扶養親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
123万円超150万円以下 58万円超85万円以下 45万円
150万円超155万円以下 85万円超90万円以下
155万円超160万円以下 90万円超95万円以下
160万円超165万円以下 95万円超100万円以下 41万円
165万円超170万円以下 100万円超105万円以下 31万円
170万円超175万円以下 105万円超110万円以下 21万円
175万円超180万円以下 110万円超115万円以下 11万円
180万円超185万円以下 115万円超120万円以下 6万円
185万円超188万円以下 120万円超123万円以下 3万円

 

3. 扶養親族等の所得要件の引き上げ

扶養親族等の所得要件が以下のとおり引き上げられます。

改正前と改正後の所得要件の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

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