令和6年度から適用となる市・県民税の主な税制改正

更新日:2023年12月22日

令和6年度から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

申告に際し、ご確認ください(令和6年度市民税・県民税申告書は、頁下部よりダウンロードできます)。

上場株式等の配当所得等に係る所得税と個人住民税の課税方式の一致

上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。

具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

なお、課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください

森林環境税の創設

パリ協定の枠組みの下における、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

なお、森林環境税の詳細については以下の総務省HP、林野庁HPをご覧ください。

令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について

令和5年度まで継続していた個人住民税均等割の特例(東日本大震災を踏まえ、地方公共団体の防災施策の財源を確保するため1,000円引上げられていた)が終了します。

また、令和6年度から新たに国税である森林環境税が課税されます。

均等割内訳
内訳 令和5年度まで 令和6年度から
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
森林環境税 なし 1,000円
合計 5,500円 5,500円

なお、県民税均等割には「やまぐち森林づくり県民税」500円を含みます。

非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し

令和6年度の個人住民税から、年齢30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族(以下:国外居住親族)について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象から除外されます。

1 留学により非居住者になった人

2 障害者

3 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

なお、国外居住親族のうち、年齢別の適用可否は次の通りとなります。

年齢別適用可否
国外居住親族の年齢 扶養控除の対象
16歳から29歳まで 対象
30歳から69歳まで 上記1から3のいずれにも該当しない場合は対象外
70歳以上 対象

適用に際し、「親族関係書類」や「送金関係書類」といった添付書類や提示書類が必要となります。詳細は、以下の国税庁PDFをご覧ください。

令和6年度市民税・県民税申告書

申告書様式をダウンロードされる場合は、A4縦サイズで印刷してご利用ください。

営業所得、農業所得、不動産所得の収支内訳については、国税庁ホームページより確定申告用の収支内訳書をダウンロードしてご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp