税務課からのお知らせ 市・県民税に係る令和3年度光市税条例改正の概要について
市・県民税に係る令和3年度光市税条例改正の概要は次のとおりとなります。
申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
退職所得申告書、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載すべき事項について、電磁的方法による提供を行う場合、税務署長の承認が不要となりました。
住宅借入金等特別税額控除の拡充・延長
所得税において、控除期間を13年間とする住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等の措置が講じられることに伴い、当該措置の対象者について、所得税から控除しきれなかった額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で市・県民税(所得割)から控除する措置を講ずることとなりました。
均等割及び所得割の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直し
扶養控除の対象となる扶養親族から30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされたことに伴い、均等割及び所得割の非課税限度額の基準の判定に用いる扶養親族についても同様の取り扱いとなり、令和6年1月1日から適用することとなりました。
特定公益増進法人等に対する寄附金の範囲の見直し
特定公益増進法人等に対する寄附金の税額控除について、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てる寄附金を除くこととし、令和4年1月1日から適用することとなりました。
セルフメディケーション税制の延長
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、適用期限を5年延長することとし、令和4年1月1日から令和8年12月31日まで適用することとなりました。
セルフメディケーション税制の詳細については下記ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
更新日:2021年07月02日