軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)
納税証明書の提示が省略できるのは、軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。
「軽JNKS」の運用が開始されました
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されました。
これまでは軽自動車継続検査の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となります。対象は三輪以上の軽自動車です。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書(継続検査用)の提示が不要になります。
※令和7年3月までは紙の納税証明書の提示が必要です。
下記の場合には納税証明書が必要となりますのでご注意ください
納税証明書が必要となる場合
納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
納付後、軽JNKSへの登録には日数を要します。
お急ぎの場合は、光市役所、金融機関及びコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に添付された納税証明書をご利用ください。
中古車の購入直後の場合
他の市区町村へ引っ越した直後の場合
対象車両に過去の未納がある場合
また、車検取扱業者へ依頼されるときは、業者から納税証明書の提示を求められることがあります。
詳しくは、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)でご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 収納対策課 収納係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1447
メールアドレス:syuunou@city.hikari.lg.jp
更新日:2025年01月27日