学校跡地の利活用等について

更新日:2025年06月06日

学校跡地の利活用等の検討における基本的な考え方について

   本市における学校跡地の利活用又は処分(以下「利活用等」という。)は、次世代に大きな負担を残さないために、真に必要な公共施設の量を確保しつつ、適切かつ質の高い行政サービスを提供するという「施設総量の縮減と転用」を基本的な考え方とします。
   その上で、検討にあたっては、原則として、公共施設等総合管理計画に示す施設総量の「縮減」の方針に沿って、積極的な処分を進めるとともに、市民サービス向上の観点や行財政構造改革推進プランに示す「縮充」の視点から、利活用の必要性を踏まえて転用等の検討を行い、未利用の財産とならないよう努めることとします。

利活用等の検討に当たっての視点

   建物の状況、土地の状況(借地、都市計画法による用途規制等)、施設の利用状況の確認をしたうえで、(1)から(4)の順に検討を進めることを基本とし、総合的に判断します。
(1)既に利活用されている場合、代替の可能性
(2)市施策における利活用
     ア 市政策の推進や行政機能としての活用
     イ 地域からの要望への対応
(3)公共・公益的団体等による利活用
(4)民間事業者等による利活用

現在の利活用等の検討状況について

旧塩田小学校・旧束荷小学校について

塩田小学校及び束荷小学校跡地については、3月から4月にかけて、それぞれの地域で、利活用イメージを話し合うワークショップを開催しました。この度、本市が定める「学校跡地の利活用等に関する基本的な考え方」を踏まえつつ、このワークショップ示された利活用イメージを勘案し、両校の利活用等に関する市の方向性を決定しました。

塩田小学校跡地の利活用等に関する市の方向性(令和7年6月)(PDFファイル:911.6KB)

束荷小学校跡地の利活用等に関する市の方向性(令和7年6月)(PDFファイル:898.9KB)

※利用開始の時期について
   今後、この方向性を具現化するために必要となる手続きや改修内容等を把握するため、様々な調査が必要となります。このため、この度の市の方向性を踏まえた新たな施設利用の開始までには、一定の期間が必要となる見込みです。
   新たな利用開始の時期等については、調査結果等を踏まえて改めてお知らせする予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 企画調整課 企画・マネジメント係
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