事業者向け社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
事業者においても、税や社会保障の手続において、個人番号(マイナンバー)を取り扱うことになり、対応が必要となります。
お知らせ
- 12月7日(月曜日)に、山口県労働者福祉文化中央会館で、中小企業者対象「改正個人情報保護法・マイナンバー制度への対応に関する説明会」が開催されます。(平成27年11月18日)
- 国税庁ホームページに、法人番号の「通知・公表」開始スケジュールと、法人番号リーフレットが掲載されました。(平成27年10月1日)
- 中小企業を対象とした「マイナンバーの適正な取扱いに関するガイドライン説明会」の募集案内が経済産業省ホームページに掲載されました。(平成27年8月26日)
- マイナンバー導入まで何をしなければならないのかがチェックできる「マイナンバー導入チェックリスト」(PDF)が、社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)で公開されました。(平成27年7月3日)
事業者に求められる対応
税務関係や社会保障関係の申告書等の作成において、個人番号(マイナンバー)を記載することになります。記載にあたっては、従業員より、個人番号(マイナンバー)の提供を受けることになります。
制度全体の説明を含め、事業者に必要な対応については、以下の内閣官房が提供する資料をご覧ください。
- マイナンバー社会保障・税番号制度民間事業者の対応(平成27年2月版)(内閣官房ホームページ、PDF)
また、より詳細な情報は、以下のページからご覧いただけます。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
個人番号(マイナンバー)を含む個人情報を特定個人情報といいます。個人番号(マイナンバー)は、利用、提供、収集・保管について、法による厳しい制限があり、また個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報に対し、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
特定個人情報の取扱いを監視・監督する特定個人情報保護委員会では、ガイドラインを作成し、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報の取扱いについて、具体例を用いて解説しています。
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(特定個人情報保護委員会ホームページ、PDF)
また、より詳細な情報は、以下の特定個人情報保護委員会のページからご覧いただけます。
法人番号について
番号制度では、個人に対する個人番号(マイナンバー)と併せて、法人に対する法人番号が導入されます。法人番号は、国税庁長官が指定し、各法人へ通知されます。
制度についての問合せ
制度に関するお問い合わせは、こちらをご利用ください。
電話番号
0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
受付時間
平日9時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- ナビダイヤルは通話料がかかります。
- 外国語対応(英語)は0570-20-0291におかけください。
お知らせ
- 「事業者向け社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページを作成しました。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 情報・DX推進課 情報・DX推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1419
メールアドレス:jyouhou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日