事業者向け社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2020年03月02日

事業者においても、税や社会保障の手続において、個人番号(マイナンバー)を取り扱うことになり、対応が必要となります。

お知らせ

事業者に求められる対応

税務関係や社会保障関係の申告書等の作成において、個人番号(マイナンバー)を記載することになります。記載にあたっては、従業員より、個人番号(マイナンバー)の提供を受けることになります。

事業者向け想定スケジュールの説明図

制度全体の説明を含め、事業者に必要な対応については、以下の内閣官房が提供する資料をご覧ください。

また、より詳細な情報は、以下のページからご覧いただけます。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

個人番号(マイナンバー)を含む個人情報を特定個人情報といいます。個人番号(マイナンバー)は、利用、提供、収集・保管について、法による厳しい制限があり、また個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報に対し、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
特定個人情報の取扱いを監視・監督する特定個人情報保護委員会では、ガイドラインを作成し、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報の取扱いについて、具体例を用いて解説しています。

また、より詳細な情報は、以下の特定個人情報保護委員会のページからご覧いただけます。

法人番号について

番号制度では、個人に対する個人番号(マイナンバー)と併せて、法人に対する法人番号が導入されます。法人番号は、国税庁長官が指定し、各法人へ通知されます。

制度についての問合せ

制度に関するお問い合わせは、こちらをご利用ください。

電話番号

0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

受付時間

平日9時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

  • ナビダイヤルは通話料がかかります。
  • 外国語対応(英語)は0570-20-0291におかけください。

お知らせ

  • 「事業者向け社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページを作成しました。

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この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 情報・DX推進課 情報・DX推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1419

メールアドレス:jyouhou@city.hikari.lg.jp

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