光市の条例と規則

更新日:2020年03月02日

 憲法第94条に「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定されています。この規定によって、地方公共団体は、国の法令に違反しない限り、地方公共団体の事務に関して条例や規則を制定することができます。

条例とは?

条例は、地方公共団体が国の法令の範囲内において制定する法規です。もし法令に反して条例を制定しても、それは無効となります。法令に違反するかどうかは、個々の条例を具体的に判断しなければなりません。
そして地方公共団体が、住民に義務を課し、又は住民の権利を制限するためには、法令に特別の定めがある場合を除くほかは、条例によらなければなりません。
条例は、地方公共団体の法規ですから、その効力は原則としてその地方公共団体の区域内に限られます。
条例は、議会の議決を経て制定されます。条例は公布され、施行されて、はじめて効力を生じることとなります。

規則とは?

規則は、地方公共団体の長が、国の法令に違反しない限りで、その権限に属する事務に関し、制定する法規です。
規則は、地方公共団体の長が制定します。公布され、施行されて、はじめて効力を生じ、その効力は、その地方公共団体の区域内に限られます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1401(総務法令係)、0833-72-1402(人事係)

メールアドレス:soumu@city.hikari.lg.jp

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