認可後の手続き

更新日:2020年03月02日

認可された事項に変更があった場合

認可された事項に変更が生じた場合には、告示事項変更届出書による届出が必要です。また、これに伴い規約も変更される場合には、、別に規約変更認可の申請(次項参照)も必要です。
届出に必要な書類は、次のとおりです。 様式は下記リンクの「変更認可に必要な書類」の箇所をご覧ください。

  1. 告示事項変更届出書
  2. 総会の議事録(写)
  3. 代表者に変更があった場合には、代表者に定めたことを証する書類及び承諾書

規約の変更をした場合

規約の改正をした場合には、規約変更認可申請書による届出が必要です。また、これに伴い告示された事項に変更がある場合には、、別に告示事項変更の申請(前項参照)も必要です。
届出に必要な書類は、次のとおりです。 様式は下記リンクの「規約の変更届出に必要な書類」の箇所をご覧ください。

  1. 規約変更認可申請書
  2. 規約変更の内容と理由を記載した書類
  3. 総会の議事録(写)

法人の解散、清算及び破産等

認可を受けた地縁による団体は、法人として破産、清算及び解散については裁判所の監督のもとに所要の手続きを進めることとなり、破産宣告の請求を怠った場合には裁判所により過料に処せられることとなりますので注意が必要です。
また、解散及び清算結了の場合には所要の事項を告示する必要がありますので届出をしてください。
手続きの詳細については、市役所地域づくり推進課までご相談ください。

認可の取り消し

認可を受けた地縁による団体が「認可の目的と要件」の4つの要件のいずれかを欠いたとき又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消されることとなりますので注意が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 地域づくり推進課
住所:〒743-0063 光市島田四丁目14番3号
電話番号:0833-72-8880

メールアドレス:chiikizukuri@city.hikari.lg.jp

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