法定外公共物の維持管理について

更新日:2020年03月02日

道路河川課道路維持係

法定外公共物の維持管理について

法定外公共物の維持管理は、光市法定外公共物管理条例により地元(利用者)にお願いしています。

維持・修繕に必要な原材料を10万円を限度として市が支給できる場合がありますのでご相談ください。

詳しくは道路維持係までお問い合わせください。  

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路河川課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1543(施設係)、0833-72-1544(道路維持係)

メールアドレス:douro@city.hikari.lg.jp

意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。(100文字以内)

(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。