指定管理者制度

更新日:2020年03月02日

 光市では、公の施設の管理運営に民間の能力を活用し、市民サービスの向上や経費の節減を図ることを目的に、平成18年度から指定管理者制度を導入し、現在18施設において同制度による管理を行っています。

 文化施設、体育施設、福祉関係施設など地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で設置し、多くの住民が利用できる施設(庁舎などの公用施設は除く)を公の施設といいます。

 平成15年6月の地方自治法の改正によって管理委託制度が廃止され、「指定管理者制度」が創設されたことにより、民間事業者やNPOなど幅広い団体が公の施設の管理を行うことが可能となりました。

指定管理者制度と管理委託制度の比較
比較項目 新(指定管理者制度) 旧(管理委託制度)
受託主体 法人、その他の団体
(法人格は必ずしも必要ではないが、個人は不可)
地方公共団体の出資法人(1/2以上の出資等)
公共的団体(農協・漁協等)
公共団体
法的性格 「指定」という行政処分による公の施設の管理権限の委任
【管理の代行】
契約に基づく具体的な管理の事務、または業務の執行委任
【公法上の契約関係】
施設の管理権限 指定管理者が有する 地方公共団体が有する
施設の使用許可 条例の定めにより、指定管理者が行うことができる 受託者はできない
不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可 指定管理者はできない 受託者はできない
施設の設置者としての責任 地方公共団体 地方公共団体

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 行政経営室 行政経営係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1415

メールアドレス:gyouseikeiei@city.hikari.lg.jp

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