微小粒子状物質について

更新日:2020年03月02日

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 大気中に浮遊する粒子状の物質のうち、特に粒子が2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質をいい、燃焼によるばいじんや自動車排気ガスなどから発生するとされています。

環境基準

年平均15マイクログラム毎立方メートル以下、かつ、日平均35マイクログラム毎立方メートル以下

 環境基準は、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として認定されるものであり、大気環境濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人体に影響が表れるものではありません。

光市内における観測

山口県が光高等学校に測定局を設置しています。測定値等については、山口県のホームページ上で公表されています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466

メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp

意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。(100文字以内)

(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。