微小粒子状物質について
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に浮遊する粒子状の物質のうち、特に粒子が2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質をいい、燃焼によるばいじんや自動車排気ガスなどから発生するとされています。
環境基準
年平均15マイクログラム毎立方メートル以下、かつ、日平均35マイクログラム毎立方メートル以下
環境基準は、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として認定されるものであり、大気環境濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人体に影響が表れるものではありません。
光市内における観測
山口県が光高等学校に測定局を設置しています。測定値等については、山口県のホームページ上で公表されています。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日