排水管の点検・洗浄のトラブルに御注意を!
市内において、宅内の排水管やますの清掃・点検を目的にチラシの配布や個別訪問を行う業者があり、市が委託しておこなっているのかという問い合わせが増えております。
宅内の排水管やます等の排水設備は、使用者または所有者個人で維持管理をしていただく施設であり市が業者に清掃や点検を委託することはありません。
「点検をさせてください」等と告げるだけで、勧誘に先立って役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしないことは特定商取引に関する法律(第3条)に違反する行為です。
十分にご注意いただき、冷静に判断されるようお願いいたします。
また、消費生活センター(電話(0833)72-5511)でこうした消費生活に関する相談を受け付けていますので困ったときはご相談ください。
更新日:2024年02月14日