納税猶予の制度について

更新日:2020年03月02日

 下記の事情により納税が著しく困難になった場合、1年以内に限り市税の納める時期を遅らせたり、納める税金を分割したりする「徴収猶予」の制度や、滞納処分による財産の換価を猶予する「換価の猶予」の制度を適用できる場合があります。

徴収猶予

  • 災害または盗難を受けた場合
  • 本人もしくは家族が病気または負傷した場合
  • 事業を廃止または休止した場合
  • 事業で著しい損害を受けた場合

換価の猶予

  • 財産の換価を直ちにすることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合
  • 財産の換価を猶予することが、直ちに換価することに比して、滞納に係る市税及び最近において納付(納入)すべき市税を徴収する上で有利である場合

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 収納対策課 収納係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1447

メールアドレス:syuunou@city.hikari.lg.jp

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