後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき

更新日:2020年03月02日

被保険者が死亡したときは葬祭費が支給されます

 葬祭を行った方に対して、葬祭費として5万円が支給されます。「葬祭費支給申請書」により、申請してください。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の保険証
  • 葬祭を行った方がわかる書類(会葬礼状、葬祭の領収書、火葬許可証などで葬祭を行った方の氏名が記載されたもの)
  • 通帳など口座番号がわかるもの

同時に医療費の未支給金について申請する場合、相続人を代表する方の戸籍の謄本または抄本(写しでも可)が必要になる場合があります。

申請場所

市役所市民課 年金・高齢者医療係・大和支所または各出張所

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428

メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp

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