その他の給付で、あとから費用が支給される場合について
あとから費用が支給される場合
次のような場合は、いったん全額支払った後、市の窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
- 急病、旅行中などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したとき
- 海外渡航中に急病で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 骨折、脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、輸血した生血代がかかったとき(親族から血液を提供された場合は除く)
- 療養上、医師の指示により、入院・転院などの移送に費用がかかったとき
次の全ての項目に当てはまる場合に限ります。- 移送の目的である療養が保険診療として適切なとき
- 患者が移動困難なとき
- 緊急その他やむを得ないとき
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428
メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日