後期高齢者医療保険料について

更新日:2024年04月01日

保険料について

 保険料は、対象となる被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料は一人当たりいくらと決められる「均等割額」と被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算され、年額80万円が上限額となります。※1
 保険料の算定に必要な「所得割率」と「均等割額」は県内均一で、健全な制度運営を行えるよう、山口県後期高齢者医療広域連合が必要な費用を見込んで決めます。

※1 次のいずれかに該当する方は上限額が73万円となります。

・昭和24年3月31日以前に生まれた方

・令和7年3月31日以前に障害認定により被保険者の資格を有している方

保険料(年額)の計算方法(令和6年度用)

所得割額:{前年所得※1-基礎控除額(43万円※2)}×11.52%※3

均等割額:57,012円

年額保険料(所得割額+均等割額)

※1 前年所得とは、前年の1月から12月までの所得をいいます。なお、公的年金や給与については、必要経費(公的年金等控除・給与所得控除)が収入に応じて決まっています。

※2 合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。

※3基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率は、10.71%で計算します。

保険料については、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページから試算できます。

保険料の軽減

 所得の低い世帯の人については、均等割額が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額を基に判定します。対象世帯と軽減割合は次のとおりです。

保険料軽減割合と対象となる所得の基準 世帯主及び世帯の被保険者総所得金額等合計額が
世帯の基準 軽減割合
43万円(基礎控除額)以下の世帯 均等割額を7割軽減
43万円+(29.5万円×被保険者の人数)以下の世帯 均等割額を5割軽減
43万円+(54.5万円×被保険者の人数)以下の世帯 均等割額を2割軽減

※被保険者と同一世帯に属する世帯主および被保険者のうち、年金・給与所得者の数が2人以上の場合は、「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」を加えた金額になります。

なお、以下のいずれかの条件を満たす方を、年金・給与所得者の数としてカウントします。

・給与専従者収入額を減算後の給与収入額が55万円を超える。

・令和6年1月1日に65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える。

・令和6年1月1日に65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える。

軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入したときは、加入した日)の世帯状況で行います。

保険料の納め方

 対象となる年金(介護保険料が天引きされている年金)が年額18万円以上の方の場合は、原則、保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。それ以外の場合は、納付書や口座振替による支払い(普通徴収)となります。
 介護保険料とあわせた保険料が、天引きの対象となる年金の2分の1を超える場合、後期高齢者医療制度の保険料は年金からの天引きの対象にはなりません。

対象となる年金は、優先順位が上にある年金となるため、複数年金を受け取られている方や、給与収入などがあるために保険料が高い方は、年金天引きとならない場合があります。

対象となる年金の優先順位

  1. 日本年金機構が支給する年金
    1. 老齢基礎年金
    2. 国民老齢・通算老齢年金
    3. 厚年老齢・通算老齢・特別老齢年金
    4. 船保老齢・通算老齢年金
    5. 退職・減額退職・通算退職年金
    6. 障害基礎年金
    7. 障害厚生年金など
  2. 各共済が支給する年金
    1. 退職・減額退職・通算退職年金
    2. 障害共済年金
    3. 障害年金
    4. 遺族共済年金
    5. 遺族・通算遺族年金など
  • 新たに被保険者になられた方や、光市に転入された方は、年金からの天引きの対象者であっても、一定期間、納付書や口座振替(別に手続きが必要)による支払いとなります。
年金からの天引き開始の詳細
加入日 年金からの天引き開始月
4月2日~10月1日 翌年4月
10月2日~12月1日 翌年6月
12月2日~2月1日 8月
2月2日~4月1日 10月

保険料を滞納したとき

 特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。また、財産の差押えなどの滞納処分を行うことがあります。

保険料のお支払いは便利な口座振替で(納付書で支払いの方)

口座振替はとても便利です

  • 納期限日に口座から自動的に振り替えられますので、納め忘れがなく、安心です。
  • 毎回、金融機関等にお支払いになる手間が省けます。

口座振替のお申し込みは簡単にできます。

  • 「預貯金口座振替依頼書」が、金融機関や市役所の窓口に備え付けていますので、必要事項を記入・押印し、引き落としを希望される金融機関の窓口または市役所にご提出ください(ゆうちょ銀行のみ市役所で受付できません)。
  • 口座振替開始は、申し込みのあった月の翌月(手続された日によっては翌々月)からになりますので、それまでは納付書で保険料を納めてください。

後期高齢者医療保険料の納付および口座振替取扱金融機関

  • 山口銀行
  • 西京銀行
  • もみじ銀行
  • 東山口信用金庫
  • 中国労働金庫
  • 山口県農業協同組合
  • 山口県漁業協同組合
  • ゆうちょ銀行
  • 北九州銀行

確定申告用納付済通知書について

 毎年1月下旬頃に、前年1月1日から12月31日までの間にお支払いされた後期高齢者医療保険料の納付済額を、圧着はがきにてお知らせしています。送付対象者は、普通徴収でお支払された方及び特別徴収の方のうち非課税年金(遺族年金や障害年金等)でお支払いされた方です。特別徴収の方のうち非課税年金以外の年金でお支払いされた方の納付済額は、年金保険者から送付される源泉徴収票にてご確認ください。
全ての方へのお届けが終わるのに1月末頃までかかる場合がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428

メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp

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