平成31年度からの税制改正

更新日:2020年03月02日

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。平成30年分所得より実施されます。

納税者本人の合計所得が1,000万円(給与のみの場合、収入1,220万円以下)を超える場合、配偶者控除が適用できなくなります。また、配偶者控除及び配偶者特別控除において、合計所得が900万円(給与のみの場合1,120万円)を超えると、控除額が段階的に変更されます。(下記表参照)

()内は給与のみの収入金額(単位:万円)

配偶者控除
納税者本人の合計所得金額 配偶者の合計所得金額
~38
(~103)
~900
(~1,120)
33
(注釈1)
~950
(~1,170)
22
(注釈2)
~1,000
(~1,220)
11
(注釈3)
1,000~
(1,220~)
なし
配偶者特別控除
納税者本人の合計所得金額 配偶者の合計所得金額
~90
(~155)
配偶者の合計所得金額
~95
(~160)
配偶者の合計所得金額
~100
(~167)
配偶者の合計所得金額
~105
(~175)
配偶者の合計所得金額
~110
(~183)
配偶者の合計所得金額
~115
(~190)
配偶者の合計所得金額
~120
(~197)
配偶者の合計所得金額
~123
(~201)
配偶者の合計所得金額
123~
(201~)
~900
(~1,120)
33 31 26 21 16 11 6 3 なし
~950
(~1,170)
22 21 18 14 11 8 4 2 なし
~1,000
(~1,220)
11 11 9 7 6 4 2 1 なし
1,000~
(1,220~)
なし なし なし なし なし なし なし なし なし

老人配偶者控除(70歳以上)は、所得控除金額が変わります(注釈1 38万円 注釈2 26万円 注釈3 13万円)

詳細については下記のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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