平成29年度からの税制改正

更新日:2020年03月02日

市・県民税の主な改正点

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等(16歳未満の扶養親族等含む)の適正化の観点から、平成29年度(平成28年分)の申告から国外居住親族の扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を、所得税や市・県民税の申告書に添付、又は提示が義務化されました。

「親族関係書類」及び「送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文も必要です。

「親族関係書類」とは

 「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)

「送金関係書類」とは

 「送金関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又は写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書の控え等)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して商品等を購入したことなどに対し、その商品等の購入代金を納税者が支払ったことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書等)

詳細については下記ホームページをご覧ください。

金融所得課税の一体化

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の金衝化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化されることとされました。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

公社債の課税方式の変更

 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

特定公社債とは国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

公社債の区分
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの

課税方式の変更点

  • 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます
  • 一般公社債等の利子等については20%の源泉分離課税が維持されます
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方式が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます(損益通算及び繰越控除が可能)
  • 平成28年1月1日以後行なう割引債の償還及び譲渡については、20%の申告分離課税の対象とされました。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます

税率の詳細は下記のファイルをご覧ください。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の損益通算ができなくなります。

平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

分離課税制度の改組
番号 区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
1 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
できる できる
2 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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