平成27年度からの税制改正

更新日:2020年03月02日

市・県民税の主な改正点

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の延長・拡充

市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が、平成25年12月31日から平成31年6月30日まで延長されました。さらに、平成26年4月1日から平成31年6月30日までに住宅を取得した場合の控除限度額が拡充されました。
所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で市・県民税から控除することができます。

  • 居住年月日が平成26年1月1日から3月31日の場合
    所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
  • 居住年月日が平成26年4月1日から平成31年6月30日の場合
    所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

ただし、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの控除限度額は、消費税率が8%又は10%である場合に限り、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の特例措置の廃止

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る10%軽減税率の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後(所得税は平成26年分から、市・県民税は平成27年度分から)は、本則税率の20%(所得税15%、市・県民税5%)が適用されます。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)の創設

 20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。

詳しくは国税庁ホームページ(NISAに関する情報)(外部ホームページ)をご覧ください。

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)

譲渡損失の「他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。
これにより、平成26年4月1日以後に行われたゴルフ会員権等の資産譲渡による損失については、他の所得との損益通算ができなくなりました。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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