平成26年度からの税制改正

更新日:2020年03月02日

市・県民税の主な改正点

個人住民税均等割税率の改正(平成26年度から平成35年度まで)

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間に実施する施策のうち、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの期間に限り、個人市・県民税の均等割の標準税率が引き上げとなります。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)

(改正前)市民税均等割額 3,000円 県民税均等割額 1,500円

(改正後)市民税均等割額 3,500円 県民税均等割額 2,000円

県民税均等割額には、「やまぐち森林づくり県民税(500円)」が含まれています。

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

給与収入金額が1,500万円以上の場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

(改正前)
給与収入金額(A) 給与所得金額
1,000万円以上 (A)×0.95-170万円
(改正後)
給与収入金額(A) 給与所得金額
1,000万円~1,500万円未満 (A)×0.95-170万円
1,500万円以上 (A)-245万円

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告書または個人住民税の申告が必要となります。

改正の背景

  1. 平成23年度税制改正で、所得税において年金受給者に係る源泉徴収税額の計算で控除の対象とされる人的控除の範囲に「寡婦(寡夫)」控除が追加されました。
  2. 年金所得者が年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加されました。
  3. 年金保険者が市町村に提出する公的年金報告書に、新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されました。

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し(平成26年度から50年度まで)

平成25年分から、国税において復興特別所得税(所得税額の2.1%)が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されるため、ふるさと寄附金に係る市・県民税の特別控除額について、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整が行われます。

市・県民税におけるふるさと寄附金税額控除額の算定式

市・県民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額+特例控除額

  1. 基本控除額=(寄附金額-2千円)×10%
    ただし、総所得金額等の30%が限度
  2. 特例控除額
    (改正前)=(地方公共団体に対する寄附金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率)
    (改正後)=(地方公共団体に対する寄附金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率×1.021
    ただし、市・県民税所得割の1割が限度

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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