令和5年度からの税制改正

更新日:2023年06月01日

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の期間延長により、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となります。

市・県民税の住宅ローン控除限度額表
入居した年月 (1) (2) (3)
H21.1からH26.3まで

H26.4からR3.12まで

(注1)

R4.1からR7.12まで

(注2)(注3)

控除限度額

所得税の

課税総所得金額×5%

(最高97,500円)

所得税の

課税総所得金額×7%

(最高136,500円)

所得税の

課税総所得金額×5%

(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)

※なお、控除期間については、認定住宅又は一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年又は令和5年に入居した場合は13年間、令和6年又は令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅の取得又は住宅の増改築等については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。

成年年齢の引き下げ

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・県民税が課税されませんが、この改正に伴い、昨年度までは非課税であっても、今後は課税となる場合がありますのでご注意ください。
(※扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。)

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満

令和4年度の場合

平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方

令和5年度の場合

平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
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電話番号:0833-72-1439

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