令和3年度からの税制改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除額を10万円引き上げます。
給与所得控除の改正
・給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
・給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額が850万円に引き下げられました。
・給与所得控除の上限額が195万円に引き下げられました。
給与収入(A) | 給与所得 | |
~550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | (A)-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | (B)×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | (B)×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | (A)×90%-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | (A)-1,950,000円 |
公的年金等控除の改正
・公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。
・公的年金等収入金額が1,000万円以上の控除額に195万5千円の上限が設定されました。
・公的年金等以外の所得金額が1,000万円超から2,000万円の場合で10万円、2,000万円超の場合で20万円を公的年金等控除額から引き下げて算定します。
年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額(A) | 割合( B) | 控除額(C) |
65歳未満 | 600,000円までは、所得金額は0円 | ||
600,001円~1,299,999円 | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円~4,099,999円 | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円~ | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | 1,100,000円までは、所得金額は0円 | ||
1,100,001円~3,299,999円 | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円~4,099,999円 | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円~ | 100% | 1,955,000円 |
基礎控除の改正
・控除額が10万円引き上げられました。
・納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は合計所得金額に応じて控除額が逓減されます。
納税義務者本人の合計所得 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 適用なし |
所得金額調整控除の創設
給与所得控除の改正、公的年金等控除の改正に伴い、給与と公的年金の両方の収入がある人や、介護や子育てを行う世帯等の負担が増加しないようにするため、所得金額調整控除が創設されました。
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方を有する場合
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合は、給与所得金額から所得金額調整控除を差し引きます。
所得金額調整控除額=(給与所得金額(10万円を限度)+公的年金等所得金額(10万円を限度))-10万円
給与収入が850万円を超えている場合
給与等収入金額が850万円を超えて次のいずれかに該当する場合は、給与所得金額から所得金額調整控除額を差し引きます。
1.特別障害者に該当する
2.23歳未満の扶養親族を有する
3.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等収入金額(1,000万円を限度)-850万円)×10%
ひとり親控除の創設及び寡婦控除の改正
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正がされました。
ひとり親控除の創設
現に婚姻をしていない人、または配偶者の生死の明らかでない人で、次の要件をすべて満たす人についてひとり親控除(控除額30万円)が適用されることとなりました。
1.総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有する
2.合計所得金額が500万円以下
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。
寡婦控除の改正
子以外の扶養親族を有する寡婦控除(控除額26万円)についても、合計所得金額が500万円以下の制限が設けられました。
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。
配偶者控除等の所得金額要件の改正及び市・県民税の非課税基準の改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、配偶者控除等の所得金額要件等が改正されました。
配偶者控除等の所得金額要件の改正
・配偶者控除及び扶養控除に係る配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が48万円以下となりました。
・配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額の要件が48万円超133万円以下となりました。
・勤労学生控除に係る本人の合計所得金額の要件が75万円以下となりました。
市・県民税の非課税基準の改正
市・県民税の非課税基準の要件が次のとおりとなりました。
非課税の内容 | 要件 |
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円以下 ※同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は38万円以下 |
所得割の非課税限度額の総所得金額 | 総所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円+32万円以下 ※同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円以下 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
更新日:2021年04月23日