令和2年度からの税制改正
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
※個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分の対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除については対象となります。
詳細については下記のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。
※消費税率10パーセントでない住宅取得等については適用されません。
適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間は、消費税率の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2パーセント÷3
2.住宅ローン年末残高の1パーセント
所得税から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
更新日:2020年05月01日