令和5年分確定申告及び令和6年度市・県民税申告の申告受付・相談日程について
申告受付開始時期・会場が昨年度と変わっています(ご注意ください)
市役所本庁での受付開始は令和6年2月16日(金曜日)からです。
昨年と受付開始時期が異なるため、ご注意ください。
2月1日(木曜日)から2月15日(木曜日)の期間は、下記の出張申告会場をご活用ください。
出張申告会場は、市内のお住まいの地区に関係なく申告受付しています。
なお、申告会場は大変混雑しますので、郵送でのご申告等にご協力ください。
申告受付・相談について
期間
本庁受付:令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
(土曜日・日曜日、祝日を除く)
時間
8時45分~17時15分
申告会場
市役所1階税務課市民税係5番窓口(待合場所:市役所1階第1多目的室)
入場制限について
1日の申告受付件数を超えた場合、後日の来場をお願いすることがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。
(午前40人程度午後50人程度計90人程度)
出張申告受付・相談日程
下記の日程で、各地区への出張申告受付・相談を行います。
主な相談対象地区は以下のとおりですが、お住いの地区にかかわらず申告可能です。
主な相談対象地区 | 出張相談日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
三井 中島田 上島田 |
2月1日(木曜日) 3月7日(木曜日) |
9時00分~15時30分 | 三島コミュニティセンター |
浅江 |
2月2日(金曜日) 2月28日(水曜日) |
9時00分~15時30分 | 浅江コミュニティセンター |
三輪 |
2月5日(月曜日) |
9時00分~15時30分 | 大和コミュニティセンター |
岩田 |
2月6日(火曜日) |
9時00分~15時30分 | 大和コミュニティセンター |
束荷 塩田 |
2月7日(水曜日) |
9時00分~15時30分 | 大和コミュニティセンター |
大和地区 (全地区) |
2月8日(木曜日) 2月9日(金曜日) 3月8日(金曜日) |
9時00分~15時30分 | 大和コミュニティセンター |
周防 |
2月13日(火曜日) 3月6日(水曜日) |
9時00分~15時30分 | 周防コミュニティセンター |
室積 |
2月14日(水曜日) 2月15日(木曜日) |
9時00分~15時30分 | 室積コミュニティセンター |
牛島 |
2月26日(月曜日) |
10時45分~15時30分 | 牛島コミュニティセンター |
島田 |
2月29日(木曜日) |
9時00分~15時30分 | 地域づくり支援センター |
申告に必要な書類等
- マイナンバー(個人番号)の確認できるもの(下記マイナンバー(個人番号)についてを参照のこと)
- 本人の身元が確認ができるもの(下記マイナンバー(個人番号)についてを参照のこと)
- 所得の計算根拠となる書類(給与・年金などの源泉徴収票)
- 生命保険料・地震保険料・国民年金保険料などの控除のある人は「証明書」
- 医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書(セルフメディケーション税制を受ける人は、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を証明する書類が必要です。)
- 寄附金税額控除を受ける人は、寄附先から発行された寄附の「証明書」
- その他申告に必要と思われる書類
申告における注意事項
- 所得税の確定申告をした人は、原則として市・県民税の申告は不要です。
- 令和5年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のため、所得税の確定申告が必要ない人でも、控除の適用を受ける場合、市・県民税の申告が必要です。
- 年末調整済給与所得以外の所得が20万円を超えない場合、所得税の申告は必要ありませんが、市・県民税の申告は必要となります。
- 青色申告、住宅借入金等特別控除の申告(初回)、土地建物・株式等の譲渡や先物取引の確定申告、過年分(前々年分)の確定申告、準確定申告については、光税務署での申告をお願いします。
- 紙媒体で作成された確定申告書類を、市が預かり税務署に渡すことはできません。ご自身で税務署に郵送もしくは直接ご提出ください。
- 営業、農業、不動産の申告をされる場合、事前に収支内訳書の作成をお願いします。
- 医療費控除を受ける場合、事前に医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書の作成をお願いします。
- 太陽光発電による売電収入は、雑所得として申告が必要な場合があります。
上場株式等配当所得等及び譲渡所得等について(令和6年度市県民税課税から適用の税制改正)
令和5年分確定申告及び令和6年度市・県民税申告より、上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。
具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
なお、課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
マイナンバー(個人番号)について
申告書には、マイナンバーの記載が必須です。申告時は以下のものをそれぞれ1つご用意ください。
本人が申告をする場合
本人のマイナンバー確認と、身元確認を行います。
本人のマイナンバー確認ができるもの
- マイナンバーカード(マイナンバーカードの場合、身元確認も併せて行えます)
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
本人の身元確認ができるもの
記載したマイナンバーの持ち主であることが確認できる証明書(「氏名と生年月日」、又は「氏名と住所」の記載のあるもの)
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等の顔写真が貼付されている証明書
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳等の顔写真が貼付されていない証明書
代理人が申告をする場合
代理人の代理権の確認、代理人の身元確認、本人のマイナンバー確認を行います。
本人のマイナンバー確認は、本人が申告する場合と同じものです。
代理権の確認ができるもの
- 戸籍謄本…法定代理人の場合
- 委任状…任意代理人の場合
- 官公署又は個人番号利用・関係事務実施者から本人に対し一に限り発行された書類(本人の身元確認できるものの例と同じ)
代理人の身元確認ができるもの
上記【本人の身元確認ができるもの】と同じもの。代理人の身元確認の場合は、顔写真が貼付されていない証明書の場合は2点確認になりますので、例のうち2点を持参してください。
郵送による申告について
郵送による申告にご協力ください
申告会場は大変混雑します。
混雑緩和のため、郵送による提出にご協力をお願いします。
市・県民税の申告書の郵送による提出にご協力をお願いします。
申告書に、住所・氏名・フリガナ・生年月日・日中に連絡が取れる電話番号・必要事項(所得や控除など)の記入漏れがないことを確認し、支払額証明書などの必要書類を添付して、下記宛にお送りください。
マイナンバーについては、個人番号記入欄にご記入いただくと共に、本人確認のためマイナンバーカードのコピー(表面及び裏面)の添付をお願いします。
郵送申告分については、記入された内容についてお電話で確認させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
申告書の送付先
〒743-8501
光市中央六丁目1番1号
光市役所税務課市民税係
申告書
下記リンク先「令和5年分確定申告及び令和6年度市・県民税申告に向けた事前のお願い」ページ内に「市・県民税申告書」等申告書様式を掲載しています。
令和5年分確定申告及び令和6年度市・県民税申告に向けた事前のお願い
確定申告書類の提出について
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年01月29日