市・県民税の年金天引き(特別徴収)

更新日:2020年03月02日

65歳以上で公的年金を受給されている人のうち、公的年金等所得に係る個人市・県民税(以下「市・県民税」という。)が課税される人の納税方法については、地方税法および市税条例により平成21年10月から、原則として公的年金からの天引き(特別徴収)を行うこととされました。

なお、以下の点にご注意ください。

  1. 年金天引きの条件に該当するかどうかの判定は毎年行われるため、いったん年金天引きとなっても、その後もずっと天引きが続くとは限りません。
  2. 年金天引きの条件に該当しなくなった場合、納付書払い(口座登録がある場合は口座振替)での納付となります。

対象となる人

 次の条件(1から6のすべて)に該当する人です。

  1. 公的年金所得に係る市・県民税が課税される
  2. 賦課期日(1月1日)現在、光市に住所を有している
  3. 4月1日現在、65歳以上である
  4. 特別徴収対象年金(老齢基礎年金等)の年額が18万円以上である
  5. 4月1日現在、光市で介護保険料の特別徴収対象被保険者である
  6. 公的年金所得に係る市・県民税額が、特別徴収対象年金(老齢基礎年金等)から所得税の源泉徴収税額および天引きされる社会保険料(介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料)を差し引いた金額を超えない
    式で表すと、以下のとおりです。
    特別徴収対象年金>源泉徴収税額+介護保険料+国民健康保険税+後期高齢者医療保険料+市・県民税

対象となる税額

年金から天引きする税額は公的年金所得に係る税額のみです。
公的年金以外(給与、個人年金、営業、農業、不動産など)の所得に係る税額は、給与から天引き、納付書払いまたは口座振替による納付となります。

なお、地方税法により「公的年金等所得の金額から計算した税額については、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされていますので、納税義務者が徴収方法を選択することはできません。

年金天引きが停止となる場合

以下の要件に該当することとなった人は公的年金からの天引きが中止となる場合があります。

天引きが停止となった場合、残りの税額は、納付書での支払い(口座の登録がある場合は口座振替)となります(変更通知書を送付します)。

  1. お亡くなりになった場合
  2. 転出された場合
  3. 期限後の申告等により、公的年金所得に係る税額が変更になった場合
  4. 年金支払者より天引不能の連絡を受けた場合(公的年金の支給が停止された人や年金受給権を担保に設定した人等)

なお、2,3のケースについては、平成28年10月1日以後より、一定の要件の下、年金天引きが継続されるようになりました。

徴収方法

天引き初年度(特別徴収を開始する初年度)の納め方

(初年度徴収方法)
  上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)

年金支給月

4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 なし 普通徴収 特別徴収
徴収税額 なし

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

上記において、年税額は、公的年金所得に係る税額を意味します。

また、4月、6月、8月にかかる年金天引き税額を「仮徴収額」といい、10月、12月、2月にかかる年金天引き税額を「本徴収額」といいます。

翌年度以降(特別徴収となった翌年度以降)の納め方

(翌年度以降徴収方法)
  上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)

年金支給月

4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 特別徴収普通徴収 特別徴収
徴収税額

前年度年税額の6分の1

(前年度2月の天引き額と同額)

年税額から仮徴収徴収税額を引いた残額の残りを3分の1ずつ

上記において、年税額は、公的年金所得に係る税額を意味します。

また、4月、6月、8月にかかる年金天引き税額を「仮徴収額」といい、10月、12月、2月にかかる年金天引き税額を「本徴収額」といいます。

よくあるご質問(Q&A)

(Q)税金の負担が増えたり、二重取りになりませんか。

(A)この制度は、年税額(年間の市・県民税の合計額)の全部または一部の納付方法が、年金天引きとなるものです。年税額の計算方法が年金天引きの有無により変わるわけではありませんので、負担が増えることはありません。また、天引きが開始された時期や所得の種類によって、納付方法が二、三通りとなることはありますが、合計額は年税額となりますので、二重取りにはなりません。

(Q)今まで口座振替で納付していても年金天引きされますか。

(A)条件に該当すれば、年金天引きとなります。制度上、納税義務者の意思で「年金天引き」か「納付書払い・口座振替」を選択することは認められていません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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