市税の延滞金等の割合について

更新日:2020年03月02日

市税の延滞金等の割合について

国税における延滞金等の見直しに合わせ、市税の延滞金等の割合が次のとおりになります。

 

延滞金

延滞金の割合
  納期限の翌日から1ヶ月 1ヶ月を経過した日以降
令和6年分 2.4%(延滞税特例基準割合1.4%+1.0%) 8.7%(延滞税特例基準割合1.4%+7.3%)
令和5年分 2.4%(延滞税特例基準割合1.4%+1.0%) 8.7%(延滞税特例基準割合1.4%+7.3%)

延滞金特例基準割合とは、「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合」に1%を加算した割合です。

 

還付加算金

還付加算金の割合
令和6年分 0.9%(還付加算金特例基準割合0.9%)
令和5年分 0.9%(還付加算金特例基準割合0.9%)

還付加算金特例基準割合とは、「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合」に0.5%を加算した割合です。

 

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