令和8年度国民健康保険税の変更点

更新日:2026年04月08日

課税限度額の改正

税制改正に伴い課税限度額(上限額)が変更になりました。

改正前:109万円→改正後:113万円
基礎課税額 後期高齢者
支援金等課税額
介護納付金課税額 子ども・子育て支援
納付金課税額
改正前 66万円 26万円 17万円 -
改正後 67万円 26万円(改正なし) 17万円(改正なし) 3万円(新設)

「子ども・子育て支援金制度」が始まりました

「子ども・子育て支援金制度」は全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じ、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
子ども・子育て支援納付金は、国民健康保険税等と合わせて賦課徴収されます。光市国民健康保険税の税率は下表のとおりです。
なお、「子ども・子育て支援金制度」の詳細は、こども家庭庁のホームページ及びリーフレットをご確認ください。

【子ども・子育て支援納付金課税額】上限額3万円
平等割額 一世帯 970円
均等割額 ※1 被保険者数×1,160円
18歳未満被保険者分は、全額軽減され0円になります。
所得割額 (令和7年分総所得金額等-43万円 ※2)×0.34%
被保険者ごとに計算し、世帯で合算

※1 18歳以上均等割額(70円)を含みます。
※2 前年の合計所得金額が2,400万円を超える人は、控除額が段階的に下がります。

軽減判定基準の改正

軽減制度のうち、5割軽減および2割軽減対象者の判定基準を拡大しました。
区分 軽減判定基準 ※1
5割 改正前 430,000円+305,000円×(被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数)
+100,000円×(給与所得者等の数-1) ※2
改正後 430,000円+310,000円×(被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数)
+100,000円×(給与所得者等の数-1) ※2
2割 改正前 430,000円+560,000円×(被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数)
+100,000円×(給与所得者等の数-1) ※2
改正後 430,000円+570,000円×(被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数)
+100,000円×(給与所得者等の数-1) ※2

※1 世帯主と被保険者および旧国保被保険者の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合に軽減されます。
※2 世帯主と被保険者および旧国保被保険者のうち、給与所得を有する者(給与等の収入金額が55万円を超える者)の数と公的年金等に係る所得を有する者(給与所得を有する者を除き、公的年金等の収入金額が65歳未満の者にあっては60万円を、65歳以上の者にあっては125万円を超える者)の数の合計数が2以上の場合

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この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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