国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)
次のすべてに該当する人は、原則として国民健康保険税(保険税)が年金から天引き(特別徴収)されます。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 国保加入者全員が65歳から74歳
- 世帯主が、介護保険料を天引きされている年額18万円以上の年金を受給している
- 保険税と介護保険料の合計額が、3に該当する年金額の2分の1を超えない
該当しない人は、普通徴収(納付書または口座振替)での納付になります。
特別徴収時期と税額
特別徴収は、年金の支給に合わせて「4月・6月・8月」(仮徴収)、「10月・12月・翌年2月」(本徴収)の6回行われます。1回あたりの特別徴収税額は以下のとおりです。
| 特別徴収月 | 特別徴収税額 | |
|---|---|---|
| 仮徴収 | 4月・6月・8月 | ● 前年度から特別徴収継続の人 前年度の最後(2月)に特別徴収された額 ● 今年度から特別徴収開始の人 前年度の保険税額(年税額)の1/6の額(100円未満は切捨て) |
| 本徴収 | 10月・12月・2月 | 確定した保険税額(年税額)から、仮徴収分を差し引いた金額の1/3の額 |
口座振替への変更について
下記の要件に該当する世帯の人は、申し出により支払方法を年金天引きから金融機関の口座振替へ変更することができます。
要件
保険税を口座振替により滞納なく納付できる世帯
申し出方法
金融機関で口座振替のお手続きの後、預貯金口座振替依頼書の控えをお持ちの上(※)、国民健康保険税徴収方法変更申出書(PDFファイル:74.3KB)を市民税係(市役所1階5番窓口)にご提出ください。
※既に保険税の口座登録がある人は、改めての口座振替手続きや控えの持参は不要です。
なお、申出書の提出時期による天引き停止時期の目安は以下のとおりです。
| 徴収方法変更申出書の受付時期 | 特別徴収停止時期 |
|---|---|
| 1月末まで | 4月以降 |
| 3月末まで | 6月以降 |
| 5月末まで | 8月以降 |
| 7月末まで | 10月以降 |
| 9月末まで | 12月以降 |
| 11月末まで | 翌年2月以降 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2026年04月08日