国民健康保険税の賦課
国民健康保険税(保険税)は、医療費の支払いなど国民健康保険事業に要する費用にあてるために課税される税金です。税額は、国民健康保険に加入する世帯の世帯主(納税義務者)に対し、賦課期日(4月1日)を基準に計算し、6月に税額を通知します。
世帯主自身が国保に未加入でも、世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
保険税額の計算方法
令和8年度の保険税は、次の税率に基づいて、世帯ごとに所得や被保険者に応じて計算します。
世帯あたりの年間保険税=基礎課税額+後期高齢者支援金等課税額+介護納付金課税額+子ども・子育て支援納付金課税額
| 基礎課税額(上限額67万円) | |
| 平等割額 | 一世帯 19,800円 |
| 均等割額 | 被保険者数 × 22,200円 |
| 所得割額※1 | 所得割標準額※2×7.5% |
| 後期高齢者支援金等課税額(上限額26万円) | |
| 平等割額 | 一世帯 7,600円 |
| 均等割額 | 被保険者数 × 8,100円 |
| 所得割額※1 | 所得割標準額※2×2.5% |
| 介護納付金課税額(上限額17万円)※3 | |
| 平等割額 | 一世帯 6,000円 |
| 均等割額 | 被保険者数 × 8,700円 |
| 所得割額※1 | 所得割標準額※2×2.8% |
| 子ども・子育て支援納付金課税額(上限額3万円) | |
| 平等割額 | 一世帯 970円 |
| 均等割額※4 | 被保険者数 × 1,160円 18歳未満被保険者分は、全額軽減され、0円になります。 |
| 所得割額※1 | 所得割標準額※2×0.34% |
※1 所得割額は令和7年中に所得がある被保険者ごと(国保加入者のみ)に計算のうえ、合算。
※2 所得割標準額=令和7年中の総所得金額等の合算額-43万円(前年の合計所得金額によって控除額が下がります。2,400万円以下:43万円、2,400万円超2,450万円以下:29万円、2,450万円超2,500万円以下:15万円、2,500万円超:0円(控除なし))
※3 介護納付金課税額は、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)が対象となります。
※4 18歳以上均等割額(70円)を含みます。
市外から転入してきた人の保険税
前住所地(課税地)に所得を照会するため、結果が届くまでは、所得割額を含めず、平等割額等の軽減判定もされない状態で計算し、税額を通知します。
この場合、所得照会結果に基づき税額変更の事務処理を行い、税額に変更があれば変更通知書によりお知らせいたします。新しい納付書が届くまでは、変更前の納付書で納期限までに納めてください。
なお、保険税(料)率は市区町村ごとに定められていますので、前住所地の保険税(料)額とは異なります。
年度途中で加入・脱退した人の保険税
年度の途中で加入・脱退した場合は、以下のとおり保険税を月割計算し、届け出の翌月頃に変更通知書を送付します。新しい納付書が届くまでは、変更前の納付書で納期限までに納めてください。
・年度途中で加入した人:加入した月から月割で計算
・年度途中で脱退した人:脱退した月の前月までを月割で計算
年度の途中で前年の総所得金額等が変更となった人の保険税
年度の途中で前年の総所得金額等が変更となった場合、変更後の所得金額で税額を再計算し、変更通知書を送付します。新しい納付書が届くまでは、変更前の納付書で納期限までに納めてください。
保険税の納期(納期限)
6月から翌年3月までの10期(10回分割払)です。各月末(12月は25日)までに納めてください(末日が土日祝日の場合はその翌日)。納付期限は、賦課決定通知書または、納付書でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2026年04月08日