軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)の概要
税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割(市税)が導入されました。
対象
新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得時に、排出ガス性能や、燃費性能に応じた税率で、課税されます。
納付方法
旧自動車取得税と同様に軽自動車の取得時に申告納付します。
当分の間、山口県が賦課徴収事務等を行います。
税率
軽自動車の取得価額に下表の税率を乗じた額が課税されます。
燃費性能等 |
自家用 |
営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(注釈1) |
非課税 |
非課税 |
(注釈2)★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 |
非課税 |
非課税 |
(注釈2)★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成 |
1.0% |
0.5% |
(注釈2)★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
- (注釈1)天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減
- (注釈2)★★★★とは、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年03月28日