入湯税について

更新日:2020年03月02日

入湯税とは

 入湯税は、鉱泉浴場に入浴する入湯客にかかる税金です。この税金は、環境、衛生、消防などの施設の整備や観光の振興に必要な費用に充てるための目的税です。

税率

 入湯客1人1日につき150円
 次のような場合は、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の人
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人及びこれらの浴場と同等の利用料金で入湯する人
    日帰り客で、かつ、1,000円未満の利用料金で入湯する人に限ります。
  3. 地域住民の福祉の向上を目的として設置された市営の浴場に入湯する人

徴収方法

 入湯税は、特別徴収の方法で徴収します。
 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、市に納入します。

申告と納税

 鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る入湯客数や税額などを記載した納入申告書を市長に提出し、その納入金を納入します。

入湯税の使途

 光市では、徴収した入湯税を毎年度、観光振興のための事業費に充てています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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