ひかり移住支援補助金

更新日:2023年04月01日

令和5年度から、補助金の名称を「移住就業・移住創業支援補助金」から「ひかり移住支援補助金」に変更しました。

東京圏から本市に移住した方のスムーズな移住を支援するため、以下のような対象者に対し補助金を交付します。(予算に限りがあります。)
・「やまぐち移住就業マッチングサイト」の掲載求人に応募・就業し定着した場合(就業)
・「やまぐち創業補助金」の交付決定を受けた場合(創業)
令和3年4月1日からは次の方も対象となるよう拡充しました。
・内閣府地方創生推進室の実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合(専門人材)
・本人の意思により本市へ移住し、引き続き業務をテレワークで実施する場合(テレワーク)
・転入する日以前から本市との関わりを有している場合(関係人口)

補助金交付対象者

「移住元の要件」及び「その他の要件」を満たし、かつ、各区分の要件を満たす方

(1)移住元

以下のすべてに該当すること

  • 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住又は東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  • 転入する直前までに、連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(この場合において、東京23区内への通勤の期間については、転入する3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

東京圏: 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域のうち、別に定める条件不利地域を除いた区域

(2)その他

以下のすべてに該当すること

  • 世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
  • 日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 世帯の構成員に本市市税を滞納している者がいないこと。
  • 過去において世帯の構成員に本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。
  • 補助対象者を含めた世帯員が、東京圏において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く)。
  • 補助対象者を含めた世帯員が、いずれも申請の際、転入後3箇月以上1年以内であること。
  • その他、市長が補助金の対象として不適当と認める者でないこと。

(3)ア 就業の場合(次項の専門人材に該当しない場合)

以下のすべてに該当すること

  • 勤務地が山口県内であること。
  • 就業先が、「やまぐち移住就業マッチングサイト」に掲載している求人であること。
  • 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
  • 求人への応募日が、マッチングサイトに掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
やまぐち移住就業マッチングサイト

(3)イ 専門人材の場合

以下のすべてに該当すること

  • 内閣府地方創生推進室の実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
  • 勤務地が東京を除く地域に存在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)ウ テレワークの場合

以下のすべてに該当すること

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室の実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該申請者に資金提供されていないこと。

(3)エ 関係人口の場合

以下のすべてに該当すること

  • 転入する日以前から、主に関東地域周辺に在住する本市出身者の会である「ふるさと光の会」の会員である者、または、転入する日以前に、市の移住施策を利用し、移住に向けた活動を実施したと市が認める者

(3)オ 創業する場合

以下のすべてに該当すること

  • 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金の交付決定を受けていること。
  • 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。

補助金の額

  • 2人以上の世帯の場合 100万円
  • 単身世帯の場合 60万円

子育て世帯加算

令和4年4月1日以降に転入した方

次に掲げる事項のすべてに該当する子一人につき 30万円を加算

  • (2)その他 に記載の条件を満たす世帯員であること
  • 補助金の交付申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること、又は4月2日が18歳の誕生日であること
  • 申請者の配偶者でないこと

令和5年4月1日以降に転入した方

次に掲げる事項のすべてに該当する子一人につき 100万円を加算

  • (2)その他 に記載の条件を満たす世帯員であること
  • 補助金の交付申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること、又は4月2日が18歳の誕生日であること
  • 申請者の配偶者でないこと

補助金の申請

補助対象者は、転入後3箇月以上1年以内に、交付申請書(様式第1号)を、添付書類とともに提出してください。

添付書類

  • 世帯全員の転入後の住民票の写し及び移住元の住民票の除票の写し等の移住元に関する要件が確認できる書類
  • 補助対象者が東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(東京圏に居住し、東京23区への通勤をしていた場合に限る。)
  • 補助対象者の東京23区ないの大学等の卒業証明書(東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等への通学期間を移住元としての対象期間とする場合に限る。)
  • 補助対象者の就業証明書(様式第2号)もしくは就業証明書(テレワーク)(様式第3号)または創業補助金の交付決定通知書の写し(補助区分が「関係人口」の場合を除く。)
  • 市税の滞納がない証明書(完納証明書)
  • その他、市長が必要と認める書類

補助金の交付決定の取消し及び返還について

以下に該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、返還請求を行います。
雇用企業の倒産、災害、本人の病気その他のやむを得ない事情があると市長が認める場合は除きます。

全額の返還

  • 偽りまたは不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
  • 申請日から3年未満で市外に転出したとき
  • 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき
  • やまぐち創業補助金の交付決定を取り消されたとき など

半額の返還

  • 申請日から3年以上5年以内に市外に転出したとき

事業実施期間

令和元年8月7日から令和7年3月31日
(令和7年3月31日までに交付申請をしたものは事業の対象となります。)

要綱

【フラット35】地方移住支援型の対象事業です。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1532

メールアドレス:kankou@city.hikari.lg.jp

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