子ども虐待の防止について
子どもの出生数が減少し、少子高齢化が急速に進む現代社会の一方で、子ども虐待が大きな問題になっています。
子どもに対する虐待は、公的機関への通告件数が年々増加する傾向にあり、虐待によって子どもが死亡するといった痛ましい事件も報道される深刻な状況になっています。
こうした中、「児童虐待の防止に関する法律」が改正され、虐待の定義を見直し、通告義務を拡大するとともに、併せて「児童福祉法」が改正され、これまで児童相談所が窓口となっていた、子どもや虐待に関する相談の一部を市町村が対応することとなりました。
光市においては、関係者が子ども虐待に関する実態を再認識し、子ども虐待の早期発見・早期対応などに寄与することを目的に、平成18年3月に光市児童虐待防止マニュアル「子どものSOSサインを見逃さないで~子ども虐待を防ぐために~」を作成し、市内保育園・幼稚園、小中高校、病院の各職員、民生児童委員や母子保健推進員などの関係者に配布しました。
子ども虐待の定義
子ども虐待は、次の4つに大きく分けられます。
1.身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかけるなど、生命や健康に危険のある暴力行為をすることです。
2.性的虐待
性器を触る・触らせる、性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体を強要するなど、性的な行為をする(させる)ことです。
3.ネグレクト(養育放棄)
食事を与えない、不潔なままにする、車の中に放置するなど、子どもの健康を損なう不適切な養育をすることです。
4.心理的虐待
子どもの自尊心を傷付ける言動、子どもの目の前での家庭内暴力行為など、子どもの心を慢性的に傷付けることです。
通告の義務
虐待を受けている子ども、または虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、市町村や児童相談所に通告しなければなりません。
通告が間違いであっても、それによって通告者が責められることはありません。
通告先
- 光市こども家庭センター(光市こども家庭課内) 電話番号:0833-74-5910
- 周南児童相談所 電話番号:0834-21-0554
マニュアルのダウンロード

光市児童虐待防止マニュアル
「子どものSOSサインを見逃さないで~子ども虐待を防ぐために~」 (PDFファイル: 927.5KB)
「子どものSOSサインを見逃さないで~子ども虐待を防ぐために~」 (PDFファイル: 2.2MB)
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この記事に関するお問い合わせ先
光市こども家庭センターきゅっと(光市こども家庭課家庭相談係)
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-5910
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年04月30日