ひとり親家庭の方への支援制度
母子父子寡婦福祉資金
ひとり親家庭及び寡婦の経済的な自立を支援するために各種貸付制度があります。
詳しくは、こども家庭課までお問合せください。
問合せ先(電話番号)0833-74-3006
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父または母が、就労に結びつく能力開発の教育訓練を受講する場合、その費用の一部を支給することにより、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とします。支給額については、下記のとおりです。なお、講座の受講をご検討されている人は、申し込みをされる前にご相談ください。
1 対象者 以下のすべてに該当する方
(1) 光市内に住所を有するひとり親家庭の父または母
(2) 受講開始日において、児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること
(3) 資格取得に結びつき、適職に就くために必要であると認められること
(4)これまでに本事業の申請を行ったことがない方、又は、これまでに本事業の申請を行ったことがある場合、受講した対象講座の修了日から給付金の支給を受けようとする対象講座の受講開始日までの間が1年以上経過している方
1 雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない人 | 受講修了後に、対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限20万円、下限1万2千1円)を支給 |
2 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人 | 受講修了後に、対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限40万円×修学年数(上限4年)、最大160万円、下限1万2千1円)を支給 |
上記1.2に当てはまらない人 | 受講修了後に、1.2に定める額から、雇用保険制度で支給される一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(下限1万2千1円) |
詳しくは、こども家庭課までお問合せください。
問合せ先(電話番号)0833-74-3006
高等職業訓練促進給付金
就業に結びつきやすい対象資格を取得するため、修業年限6月以上の養成期間に入学し、修業している方に対して、生活の負担の軽減をはかるために訓練促進給付金を、また修業終了時に要件に該当する場合は、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。あらかじめ事前相談が必要です。
1 対象者
(1)光市内に住所を有するひとり親家庭の父または母
(2)児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある方
(3)修業年限6月以上の養成機関において修業しており、対象資格取得が見込まれる方
(4)就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
(5)過去に高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けていない方
(6)求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、本事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方
支給額 |
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対象資格 | 看護師、保育士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士等 |
3 支給期間
修業期間の全期間(上限48月)
詳しくは、こども家庭課までお問合せください。
問合せ先(電話番号)0833-74-3006
JR定期乗車券の割引
児童扶養手当の受給をしている、ひとり親家庭の父又は母がJRを利用して通勤する場合は、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。
新母子家庭見舞金
死別により、新たに母子家庭となられたご家庭のうち、中学生までのお子様がいる場合、見舞金が支給されます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 こども家庭課 家庭相談係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3006
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年04月30日