令和6年度から適用となる市・県民税の主な税制改正(定額減税関係)
定額減税、調整給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
令和6年度市・県民税の定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税及び令和6年度分の市・県民税において定額減税が実施されることとなりました。市・県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
*所得税の定額減税に関することは、国税庁ホームページまたは税務署にご確認ください。
対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の市・県民税所得割の納税義務者(国内居住者に限る)
*令和6年度市・県民税が非課税の方、均等割・森林環境税のみ課税される方は対象となりません。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族(国内居住者に限る)1人につき 1万円
例)本人、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
本人1万円+控除対象配偶者1万円+扶養の子ども2人×1万円=4万円
*減税は、すべての税額控除(寄附金控除、住宅ローン控除等)を行った後の所得割額から行います。減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付金)が支給されます。詳細は内閣官房ホームページをご確認ください。
*控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度市・県民税において1万円の定額減税が行われます。
減税の確認方法
定額減税額は市・県民税の税額決定通知書で確認することができます。
(1)給与から市・県民税が引かれている方(特別徴収)
5月下旬に勤務先を通じて配布する「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄に金額を記載しています。
(2)納付書や口座振替により市・県民税を納めている方(普通徴収)また年金から市・県民税が天引きされている方(年金特別徴収)
6月中旬に納税義務者に送付する「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税及び税額決定通知書」の摘要欄に金額を記載しています。
徴収方法(定額減税の対象となる方)
(1)給与から市・県民税が引かれている方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収されず、減税「後」の税額が令和6年7月から令和7年5月分の11か月で均されます。
*定額減税対象外の方は、令和6年6月分から徴収が開始されます。
(2)納付書や口座振替により市・県民税を納めている方(普通徴収)
第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)年金から市・県民税が天引きされている方(年金特別徴収)
令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
*令和6年度から市・県民税が年金天引きが始まる方は、令和6年6月の普通徴収第1期分から順次控除されます。
関連リンク(外部サイト)
市・県民税における定額減税の詳細や給付金や所得税における定額減税についての情報は以下をご確認ください。
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
*給付金及び定額減税に関する情報がまとめて掲載されています。
*市・県民税(個人住民税)で実施される定額減税に関して、総務省が提供している情報が掲載されています。
*国税(所得税)で実施される定額減税に関して、国税庁が提供している情報が掲載されています。
日本年金機構ホームページ「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」
*公的年金に係る所得税等の定額減税について、日本年金機構が提供している情報が掲載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
更新日:2024年05月24日